田中舘愛橘会 会則
第1条(目的)
この会は、田中舘博士の事績を研究し、その顕彰と普及を図ることを目的とする。
第2条(名称)
この会は田中舘愛橘会という。
第3条(事務所)
この会の事務所は、会長指定の場所に置く。
第4条(事業)
この会は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)田中舘愛橘博士の事績と思想の研究
(2)資料と調査と収集
(3)普及のための講演会の開催
(4)記念館建設のための活動
(5)その他目的達成のための活動
第5条(会員)
この会は、第1条の目的に賛同する者をもって会員とする。
第6条(役員)
1.この会は次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 4名
(3)理事 若干名
(4)監事 3名
2.この会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。
第7条(任期)
1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠役員の任期は、前任者の残留期間とする。
3.役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。
第8条(職務)
1.会長はこの会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。
3.理事はこの会の事業を企画立案する。
4.監事は会計を監査する。
第9条(会議)
1.この会の会議は、総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。
2.総会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
3.理事会は、会長が必要と認めたとき開催する。
第10条(議決)
会議の議事は、出席者の過半数をもって決定する。可否同数の場合は議長の議決による。
第11条(権能)
総会は次の事項を議決する。
(1)予算及び決算に関すること
(2)快速に関すること
(3)役員の選出に関すること
(4)事業計画に関すること
(5)その他必要と認める事項
第12条(事務局職員)
この会の事務を処理するため事務局を置く。事務局職員は会長が任免する。
第13条(経費)
この会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもって当てる。
第14条(会費)
この会の一般会員は年10,000円の会費を納入するものとする。
第15条(会計年度)
この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第16条(補則)
この会則に定めるもののほか事業の実施に必要な事項は、会長が別に定める。
(付則)
この会則は、昭和61年5月21日から施行する。
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